【宮崎県公安委員会・探偵業許可・第95100014号】
日本で探偵業を営むには「探偵業の業務の適正化に関する法律(以下、探偵業法)」によって、営業所・事務所・会社の所在地を管轄する警察署を通じて公安委員会への届出が必要となっています。
お客様の大切な個人情報や各種情報を取り扱う場面が多いため、警察署を通じて公安委員会への届出、許可をいただいております。
各種調査業務等お客様のご希望により承ります。
届出日時 | 平成22年11月5日・探偵業許可・第95100014号 |
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所在地 | 〒880-0912宮崎県宮崎市大字赤江1556 |
代表者 | 事業所の名称 | 調査市場 |
●近年”過大な調査料を請求された”などのトラブルが増えています。事前にお客様の同意を得てから調査を行いますので、安心してご依頼いただけております。
●探偵業法に則った、基本的な調査、情報管理をいたしております。探偵業法やその他法令に違反する可能性のある調査、社会的差別の原因となり得る目的や公序良俗に反する調査はお受けできませんのでご了承ください。