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宮崎県公安委員会探偵業許可届出

創業13年。確かな信頼。全国の弁護士事務所様の取り扱う管財事件を専門に調査関係を主業務としています。各種調査依頼は調査市場にお任せ下さい。

探偵業届出【宮崎県公安委員会・探偵業許可・第95100014号】

日本で探偵業を営むには「探偵業の業務の適正化に関する法律(以下、探偵業法)」によって、営業所・事務所・会社の所在地を管轄する警察署を通じて公安委員会への届出が必要となっています。

お客様の大切な個人情報や各種情報を取り扱う場面が多いため、警察署を通じて公安委員会への届出、許可をいただいております。

【参考】

一般社団法人日本調査業協会

探偵業について(警察庁)

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